tatakau20dai’s blog

元銀行員/FP(個人資産)2級/日商簿記2級→サラリーマン兼個人事業主を目指して日々活動しています。若手社会人や苦学生、日々頑張っている方々にむけて知っておくべきお金の知識・節税・節約術を発信しています。

10種類の所得

 前回の記事で「収入と所得」の概念について説明しました。

tatakau20dai.hatenablog.com

 

今回は「所得」について深堀りしていきたいと思います。

 

まず所得は税法上10種類に分類されてます。

大雑把に言うと、所得には種類があって

稼ぎ方によって分類されていると言うことです。

分類は以下の通りです。

 

  1. 給与所得
  2. 事業所得
  3. 不動産所得
  4. 譲渡所得
  5. 山林所得
  6. 配当所得
  7. 利子所得
  8. 退職所得
  9. 一時所得
  10. 雑所得 

 

 今回はこの10種類の所得についてめちゃくちゃ簡単にお伝えします。

細かい説明はこの記事ではしませんので、ご了承ください。

 

所得の種類

給与所得

 雇用されている勤務先から受け取る金銭。

お給料やボーナス、アルバイトのことです。

通勤手当や住宅手当、金券等も含まれます。

事業所得

 事業を行って稼いだ金銭。

農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業など様々な事業があります。

事業として認められるためには「独立・継続・反復して行われる仕事」である必要があります。

不動産所得

 土地建物などを貸して得る金銭。

大家さんが受け取っている家賃が一番イメージしやすいです。

船舶や航空機を貸して得る金銭も不動産所得に含まれます。

譲渡所得

 土地や建物、株式などの資産を売却(譲渡)して得る金銭。

事業規模で商品として売却する場合は事業所得になります。

山林所得

 山林の立木を伐採またはそのまま譲渡して得る金銭。

主に林業を営む人の所得です。

配当所得

 株式や出資などの配当金や、投資信託等の収益分配金。

利子所得

 銀行の預金利息や国債等の債権の利子、公社債投資信託の収益分配金。

退職所得

 退職時に一時金としてもらう金銭。

退職金や企業年金の一時金などがあります。

一時所得

 営利を目的としない一時的な所得。

競馬や競輪などの払戻金や、保険の満期金などが該当します。

雑所得

 他の9種類に当てはまらないもの。

年金や副業、ビットコインの利益などがあります。

 

 

 所得は以上のような分類になっていますが、事業所得と雑所得など

明確な線引きがないものがあるのも事実です。

もし確定申告をする際に不安な方は税理士や会計士に相談するのが良いと思います。

 

今後の記事でそれぞれの所得の税制面から見た特徴をお伝えしていきます。